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* 対象者
基準日(平成21年2月1日)において、(1)又は(2)のいずれかに該当する人
(1)住民基本台帳に記録されている人
(2)外国人登録原票に登録されている人(不法滞在者及び短期滞在者は対象外。)
* 申請・受給者
原則、給付対象者の属する世帯の世帯主(外国人については、各給付対象者)。
※同居中の世帯員等による代理申請も可。
* 給付額
給付対象者1人につき12,000円 (ただし、基準日において65歳以上の者及び18歳以下の者については20,000円) |
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- ・市区町村や総務省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- ・市区町村や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手数料などを求めることは絶対にありません。
- ・給付の申請書の送付前に、市区町村や総務省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。
※ご自宅や職場などに市区町村や総務省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談電話(♯9110))にご連絡ください。 |
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総務省職員等をよそおった以下のような不審電話の情報が寄せられています。 かかってきた電話を取ると、「政府給付金アンケート」等と名乗り、ダイヤル操作を促す音声ガイダンス(テープ)が流れるというものです。 総務省では「政府給付金アンケート」といったアンケート調査はおこなっておりませんので、ガイダンスに従わず、そのまま電話を切るようお願いいたします。 |
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情報提供元:総務省 |
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| ※必要なもの:通帳の口座番号・口座名義の記載された通帳のページのコピーまたはキャッシュカードのコピー |
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| ※市区町村により異なりますので、詳しい手続き方法や受け取り時期などは、以下の「マイ情報」でお住まいの市区町村をクリックして、ご確認ください。 |
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指定した地域の情報が表示されます。
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